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「配当金が入った!…あれ、思ったより少ない?」
配当金には受け取る時点で約20%の税金がかかっています。この記事では、配当金にかかる税金の内訳と手取りの計算方法、そして新NISAを使って配当を非課税で受け取る方法(+見落としがちな設定の落とし穴)を解説します。
📖 この記事に出てくることば(やさしい解説)
配当金…会社が「株を持ってくれてありがとう」の気持ちで株主に配るお金。多くの会社は年に1〜2回くれます
税金…国に納めるお金。配当金からは約20%が自動的に引かれます
源泉徴収…お金をもらう前に、税金が自動的に引かれる仕組み
NISA…株や投資信託のもうけに税金がかからなくなる、国が作ったお得な制度
非課税…税金がかからないこと。ふつう配当には約20%の税金がかかりますが、NISAならゼロ
配当金の税率は20.315%
課税口座(特定口座・一般口座)で受け取る配当金には、合計20.315%の税金が源泉徴収されます。内訳は次のとおりです。
| 税金の種類 | 税率 |
|---|---|
| 所得税 | 15% |
| 復興特別所得税 | 0.315% |
| 住民税 | 5% |
| 合計 | 20.315% |
例えば年間10万円の配当金なら、税金が20,315円引かれて手取りは79,685円。「配当の約2割は税金」と覚えておくと、資金計画が立てやすくなります。
ちなみに配当金生活への道で紹介している「月3万円の配当収入」も、課税口座なら税引前で月約3.8万円分の配当が必要になる計算です。
新NISAなら配当金が非課税になる
この20.315%をまるごとゼロにできるのが新NISAです。NISA口座(成長投資枠)で買った高配当株の配当金には税金がかかりません。年間10万円の配当なら、そのまま10万円を受け取れます。
成長投資枠は年間240万円まで。高配当株投資との相性は抜群で、当ブログでも新NISA口座での運用を基本にしています。新NISAの制度全体はこちらの記事で解説しています。
【重要】「株式数比例配分方式」にしないと課税されます
ここが一番の落とし穴です。NISA口座で株を買っても、配当金の受け取り方式の設定を間違えると課税されてしまいます。
配当金の受け取り方式には「銀行振込(登録配当金受領口座方式)」「郵便局で受け取り(配当金領収証方式)」などがありますが、NISAの非課税が適用されるのは「株式数比例配分方式」(証券口座で受け取る方式)だけです。
設定は証券会社のマイページから数分で変更できます。SBI証券なら「口座管理」→「お客さま情報 設定・変更」→「お取引関連・口座情報」の配当金受領サービスから確認できます。NISA口座を使っている方は、真っ先にここを確認してください。
確定申告で税金が戻るケースもある
課税口座の配当金は源泉徴収で完結しますが、確定申告をあえてすることで有利になるケースもあります。
- 総合課税を選ぶ:課税所得が一定以下の方は「配当控除」で実質税率が下がる場合があります
- 申告分離課税を選ぶ:株の売却損がある年は、配当と損益通算して源泉徴収された税金を取り戻せます
どちらが有利かは所得や状況によって変わるため、該当しそうな方は国税庁のサイトや税務署で確認するのがおすすめです(多くの方は源泉徴収のままでOKです)。
まとめ
- 課税口座の配当金には20.315%の税金(手取りは約8割)
- 新NISA(成長投資枠)なら配当金は非課税
- ただし受け取り方式を「株式数比例配分方式」にしていないと課税される
- 売却損がある年などは確定申告で取り戻せるケースも
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※ 本記事は情報提供を目的としており、投資や特定の税務処理を推奨するものではありません。
税務の詳細は税務署または税理士にご確認ください。投資は自己責任でお願いします。


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